入会・退会・会費


会員入会について

・会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により 申し込むものとする。
・理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を承 認しなければならない。
・理事長は、入会を希望した者の入会を認めないときは、速やかに、理由を明記した書面をもって本人にその旨を通知しなればならない。


退会について

・会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。


会費について

・会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(年会費円2000円。ただし高校生以下は、1000円)


会員の資格喪失について

・会員が次のいずれかに至ったときは、その資格を喪失する。
1.退会届を提出したとき。
2.本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。
3.正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
4.除名されたとき。