会員・任期・組織
各役職について |
一.理事 3人以上
二.監事 1人
三.理事のうち、1人を理事長とする。
選任について |
一.理事長は、理事の互選とする。
二.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数3分の1を超えて含まれることになってはならない。
三.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
各任務について |
一.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
二.監事は、次に掲げる職務を行う。
1.理事の業務執行の状況を監査すること。
2.この法人の財産の状況を監査すること。
3.前2号の規定による監査結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
三.前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
任期について |
一.前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
二.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
三.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。